「いじめは学校側の不適切対応も一因」福島県の元生徒家族が提訴

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福島県会津坂下町立中学校1年だった男子生徒が2014年にいじめを受けて不登校になった案件に関して、学校の対応にも問題があったとして、生徒の両親が町を相手取り、約330万円の損害賠償を求める訴訟を福島地裁に起こした。

当該元生徒は2019年に「自分は生きるのに向いていない」などとする遺書を残して自殺したという。

この事案は、当該生徒の持ち物が教室内で紛失し、トイレ清掃用具入れから発見されたことに始まる。学校側はほかの生徒に対して、持ち物を隠した生徒は名乗り出るよう求めた。しかし名乗り出る者がいなかったとして、学校側はクラスの生徒全員に、昼休みはトイレ以外での教室からの外出を禁じる「禁足」措置をおこなった。

このことでほかの生徒の不満が当該生徒に向くようになっていじめがエスカレートしたと指摘されている。

第三者委員会では生徒のいじめを認めたものの、学校側がおこなった「禁足」行為は「いじめないしはいじめに類するものとはいえない」と判断した。

福島県会津坂下町が開示拒否した「いじめアンケート」、開示命じる:福島地裁
福島県会津坂下町立中学校で2014年、当時1年だった男子生徒(2019年に自殺)がいじめを受けて不登校になった事案に関連して、生徒の遺族が町を相手取り「いじめに関するアンケート」の開示を求めた訴訟で、福島地裁は2020年12月1日、「個人を...

「禁足」措置の経緯は「いじめに類するもの」と判断されてしかるべき内容のように感じる。少なくとも不適切指導だというべきものとなっている。

裁判の形にはなるが、適切な対応が求められる。

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