滋賀県教育委員会は2021年3月26日、特定の1年男子生徒への「いじり」を繰り返して精神的苦痛を与えたとして、県内の公立中学校の男性教諭(34)を減給10分の1・1ヶ月の懲戒処分にした。滋賀県教委は「教諭の行為をきっかけに、いじめに発展する可能性があった。大変重く受け止めている」などと話しているという。
経過
当該教諭は2020年度、被害生徒の学級担任で、また生徒が所属する部活動の顧問でもあった。
教諭は2020年6月~7月にかけて、被害生徒のマスクがずれていたなどとして、鼻先とマスクをガムテープで固定したという。また当該生徒を、嫌がるあだ名で呼ぶ行為も繰り返した。
生徒の個人発表を妨害したり、配布物をわざと渡さないなどの行為もあった。
さらに部活動では、この生徒をほかの部員の前で名指しして吊し上げるような発言をおこなった。2020年7月に当該生徒が部活動からの退部を申し出た際には、厳しく叱責するなどもした。
被害生徒の保護者が学校側に苦情を出し、事態が発覚した。教諭は指摘された事実関係をすべて事実関係を認め、「いじることで学級に笑いが生まれ、楽しい雰囲気になると考えた」などと釈明したという。
教諭の行為はいじめそのもの
このような行為は、全くの問題外である。
特定の生徒をスケープゴートにして侮辱的な言動をとることで、学級経営をおこなおうなど、異常極まりない行為である。「教師による生徒いじめ」の構図そのものである。
こういうことは許されることではない。懲戒処分がおこなわれたとはいえども、処分は甘いのではないかと思わざるをえない。