北九州市私立高校生徒自殺、死亡見舞金給付求め日本スポーツ振興センター提訴

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福岡県北九州市の私立高校2年だった女子生徒が2017年4月に自殺したのはいじめが原因として、両親が日本スポーツ振興センターに対し、災害共済給付の死亡見舞金約2800万円を給付するよう求める訴訟を福岡地裁に起こしていたことが、2021年2月1日までにわかった。

同日に第1回口頭弁論がおこなわれた。センター側は「第三者委員会が、いじめと自殺との因果関係を認定していない」として、請求棄却を求めたという。

生徒自殺事件の経過

当該生徒は2017年4月17日、登校途中の通学路で自殺した。生徒は死亡直前、LINEに「私に何かあったらあんたたちのせい」「後悔しても知らん」などとするメッセージを残していた。

その後の学校側や福岡県が設置した第三者委員会ではいずれも、この生徒に対する同級生からのいじめがあったことを確認したとしている。

同学年の女子グループが、終業式の際にこの生徒だけを外して写真撮影したことや、LINEで言い合いになったことなどを指摘し、これらの行為をいじめと認定した。

その一方でいじめと自殺との因果関係については、学校の第三者委員会では認定しなかった。また福岡県の第三者委員会では、「学校生活における友人関係のトラブルが何らかの影響を与えたことは否定できない」と言及したものの、家庭や部活動の悩みなどそれ以外の複合的な要因も考えられると結論づけ、因果関係を明確に認定していない。

災害共済給付制度

生徒の両親は災害共済給付制度に基づき、日本スポーツ振興センターに対して死亡見舞金を申請した。いじめ自殺の場合は共済制度にモド付く死亡見舞金が給付されることになっている。

しかしセンターは審査の末、「第三者委員会が、いじめと自殺との因果関係を認めていない」として不支給とする決定をおこなった。訴訟でもそのような主張をおこなったことになる。

お金の問題ではないとはいえども、生徒がいじめで苦しめられた末に自殺したという事実を認めてもらえないというのは、関係者の気持ちを考えると察するにあまりある。いじめによる自殺と認定される方向で再検討してほしいと願う。

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