新潟県新発田市立中学校2年だった男子生徒が2017年6月に自殺した問題で、生徒の遺族は2020年1月24日、「学校側がいじめを放置した」「いじめ加害者の名前も遺族に開示されていない」として、新発田市に対して、約3000万円の損害賠償と加害者指名の情報開示を求める訴訟を新潟地裁に起こした。
この問題では、生徒が自殺2日前にいじめを訴えるなど、いじめがあったことが指摘されている。
調査にあたった第三者委員会は2018年10月、複数の生徒からこの生徒へのいじめがあったと認定し、また学校側はいじめを把握していたにもかかわらず放置したとする報告書を出していた。
しかし新発田市教育委員会は、いじめに関与した生徒の氏名等の情報は「個人情報保護」だとして、遺族側に通知していない。遺族側が開示を求めて繰り返し要請したものの、非公開の姿勢を変えなかった。遺族側は、非開示についても問題視している。

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学校側のいじめ対応に不十分な点があったことも問題であり、ていねいな検証の植で、遺族への真摯な対応と再発防止策の検討につなげていくべきである。
また、いじめの全容を詳細に解明するためには、関係した個人の氏名を明らかにすることは不可欠である。これは、不特定多数への公表を目的としたものではなく、遺族側・関係者が独自調査にあたるために必要なことではないか。いじめ加害者とされた人物について、当事者が情報を得られない、ということは独自調査にも困難が伴うということになり、おかしなことになる。
不適切な点は是正されるべきだといえる。